役員の確保が取れないとき
カテゴリ: 不動産
管理組合の役員を務めるのは居住者の義務ですが、仕事などの様々な理由で、役員に
なれない場合、または役員や理事長はやりたくないという事もございます。
もちろん、管理委託をしているし、管理会社にお願いしたいという意見も伺うことも
ございます。
他の理由として、居住人の状況にもより、組合員の高齢化やリゾートマンションのように、
居住している組合員が少ないマンションも当然ございます。
そのような場合は、マンション管理士など、専門知識のある人を組合の顧問として
雇うことも必要です。
マンション管理士を顧問として招くメリットはいくつかございます。
・ マンション管理士を顧問として招くことで、適正な管理組合の運営が出来る。
・ 本業の仕事が忙しい役員の負担を軽減することが出来る
・ 小規模なマンションでは、管理を管理会社に委託せず、マンション管理士を活用して
自主管理で運営を行い、経費の削減が出来る
・ 役員が変わっても、継続性を妨げられることなく組合が運営される
・ 各種の削減や居住者同士のコミュニケーションの図り方など、専門家ならではの
アドバイスが受けられる
このようなメリットもございますので、役員の確保が厳しい場合には、マンション管理士
を置くことにより、管理組合を上手くまわすということも重要です。
また、最近では、マンション管理士による無料相談会なども各地で開催されています。
そういった機会を利用して行うのも重要な手段だと思います。
